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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百条 (さけ又はますの採捕の制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(さけ又はますの採捕の制限)

第百条

赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。

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