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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百二条 (べにずわいがにの採捕等の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(べにずわいがにの採捕等の禁止)

第百二条

雌及び甲幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。

2漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。

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