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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七条 (制限措置)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(制限措置)

第七条

第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数
  2. 操業区域
  3. 漁業時期
  4. 漁具の種類その他の漁業の方法

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