条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第六条 (許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)

第六条

許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)又は当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

2前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第六条(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)について教えてください」と聞く
← 第五条(許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第七条(制限措置) →