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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第十一条 (起業の認可の変更の許可)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(起業の認可の変更の許可)

第十一条

起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期又は漁具の種類その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の許可について準用する。

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