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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則 第二条 (農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)

昭和五十一年農林省令第二十四号府省令
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)

第二条

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 遠洋底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第三号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
  2. かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち総トン数百二十トン以上の動力漁船によるもの

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

令和六年三月三十一日までの間、別記様式第1号(記載要領)3中「分かる書類又は」とあるのは「分かる書類若しくは資源管理計画(国又は都道府県の確認を受けているもの)又は」とする。

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