(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
第二条
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令和六年三月三十一日までの間、別記様式第1号(記載要領)3中「分かる書類又は」とあるのは「分かる書類若しくは資源管理計画(国又は都道府県の確認を受けているもの)又は」とする。