(改善計画の認定の申請)
第一条
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第一号による申請書を提出してするものとする。
2法第四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第一号による申請書を提出してするものとする。
2法第四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。