(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等) 第五十三条の二の二 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。 e-Gov法令検索で第五十三条の二の二を開く ↗