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地方税法施行令 第五十三条の二の二 (本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

第五十三条の二の二

第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。

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