(国民の理解と関心の増進)
第二十五条
国及び地方公共団体は、内水面漁業に対する国民の理解と関心を深めるよう、内水面漁業の意義に関する広報活動、川辺における自然体験活動に対する支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、内水面水産資源の適切な管理に資するため、遊漁規則(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十条第一項の遊漁規則をいう。)等の遵守に関する啓発活動その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、内水面漁業に対する国民の理解と関心を深めるよう、内水面漁業の意義に関する広報活動、川辺における自然体験活動に対する支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、内水面水産資源の適切な管理に資するため、遊漁規則(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十条第一項の遊漁規則をいう。)等の遵守に関する啓発活動その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。