(回遊魚類の増殖の取組への支援等) 第二十四条 国及び地方公共団体は、回遊魚類(内水面と海面との間を往来する水産動物をいう。以下この条において同じ。)の持続的な利用の確保を図るため、回遊魚類の増殖の取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗