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内水面漁業の振興に関する法律 第二十三条 (商品開発の取組等への支援)

平成二十六年法律第百三号法律
(商品開発の取組等への支援)

第二十三条

国及び地方公共団体は、国民の需要に即した内水面水産資源の生産並びに加工及び流通が行われるよう、内水面水産資源の食材としての品質の向上の取組、内水面水産資源に係る商品の開発及び需要の開拓の取組等に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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