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内水面漁業の振興に関する法律 第二十二条 (人材の育成及び確保)

平成二十六年法律第百三号法律
(人材の育成及び確保)

第二十二条

国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な内水面漁業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、内水面漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに内水面漁業に就業しようとする者に対する就業に関する相談等の援助並びに内水面漁業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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