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内水面漁業の振興に関する法律 第二十一条 (多面的機能の発揮に資する取組への支援等)

平成二十六年法律第百三号法律
(多面的機能の発揮に資する取組への支援等)

第二十一条

国及び地方公共団体は、内水面漁業の有する多面的機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるよう、内水面漁業者が行う多面的機能の発揮に資する取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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