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内水面漁業の振興に関する法律 第二十条 (効率的かつ安定的な内水面漁業の経営の育成)

平成二十六年法律第百三号法律
(効率的かつ安定的な内水面漁業の経営の育成)

第二十条

国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な内水面漁業の経営を育成するため、内水面に係る漁業協同組合に対し、技術及び経営についての助言及び指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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