(自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進) 第十九条 国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育環境の改善その他内水面に係る生態系の保全に資するよう、自然との共生及び環境との調和に配慮した河川の整備を推進するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗