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内水面漁業の振興に関する法律 第十八条 (内水面水産資源の生育に資する施設の整備)

平成二十六年法律第百三号法律
(内水面水産資源の生育に資する施設の整備)

第十八条

国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資するため、魚道の整備及びその適切な維持管理、産卵場の造成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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