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内水面漁業の振興に関する法律 第十七条 (森林の整備及び保全)

平成二十六年法律第百三号法律
(森林の整備及び保全)

第十七条

国及び地方公共団体は、森林の有する水源の涵養の機能の発揮により良質な水の安定供給を確保する観点から、内水面水産資源の生育環境の保全及び改善に資するよう、森林の整備及び保全に努めるものとする。

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