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漁業法 第百七十条 (遊漁規則)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(遊漁規則)

第百七十条

内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員)以外の者のする水産動植物の採捕(次項及び第五項において「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の遊漁規則(以下この条において単に「遊漁規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。

  1. 遊漁についての制限の範囲
  2. 遊漁料の額及びその納付の方法
  3. 遊漁承認証に関する事項
  4. 遊漁に際し守るべき事項
  5. その他農林水産省令で定める事項

3遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、遊漁規則の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。

  1. 遊漁を不当に制限するものでないこと。
  2. 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。

6都道府県知事は、遊漁規則が前項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その変更を命ずることができる。

7都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

8遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

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