漁業法施行規則 第五十八条 (遊漁規則の認可に係る公示事項)
令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(遊漁規則の認可に係る公示事項)
第五十八条
法第百七十条第七項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
漁業権者の名称及び住所
- 二
漁業権の免許番号
- 三
法第百七十条第一項の認可に係る公示の場合にあっては同条第二項各号に掲げる事項、同条第三項の認可に係る公示の場合にあっては当該認可に係る変更の内容 - 四
遊漁規則(法第百七十条第三項の認可に係る公示の場合にあっては、変更後の遊漁規則)の施行の日
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