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漁業法施行規則 第五十九条 (交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等)

第五十九条

第百七十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項の内水面組合の組合員の数は、第四十八条第二項に規定する調査による内水面漁業地域の部の組合員中の正・准別組合員数の計によるものとする。

2第百七十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項の河川の延長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の延長を合計したものによるものとする。

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