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漁業法施行規則 第六十条 (漁業取締りに係る体制の整備)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁業取締りに係る体制の整備)

第六十条

農林水産大臣は、漁業監督官が法第百二十八条第一項の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事する職員を指揮させることにより、漁業取締りの効果を最大限に発揮させるとともに、漁業取締りに関する国民の理解の増進を図るものとする。

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