(遊漁規則に規定すべき事項) 第五十七条 法第百七十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一漁場監視員に関する事項二違反者に対する措置に関する事項 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗