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漁業法施行規則 第五十六条

令和二年農林水産省令第四十七号府省令

第五十六条

第百六十七条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。

  1. 当該土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量
  3. 変更又は解除の事由
  4. 変更の内容及び時期又は解除の時期及び条件
  5. その他参考となるべき事項

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