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漁業法施行規則 第五十五条

令和二年農林水産省令第四十七号府省令

第五十五条

第百六十六条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、法第百六十五条第一項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由を記載した申請書に、第五十二条各号に掲げる事項を記載した書面及び当該土地に関する図面を添付し、当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。

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