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漁業法施行規則 第五十四条

令和二年農林水産省令第四十七号府省令

第五十四条

前五条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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