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漁業法施行規則 第五十三条

令和二年農林水産省令第四十七号府省令

第五十三条

第百六十五条第四項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することによらなければ、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがある事由を明らかにして、都道府県知事に申請しなければならない。

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