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漁業法施行規則 第五十二条 (使用権の設定等に関する手続)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(使用権の設定等に関する手続)

第五十二条

第百六十五条第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。

  1. 当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量並びに土地又は土地の定着物の利用状況
  3. 使用権の対価並びにその支払の方法及び時期
  4. 当該土地又は土地の定着物の引渡しの時期
  5. 使用開始の時期
  6. 使用権の存続期間
  7. その他参考となるべき事項

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