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漁業法 第百六十七条 (土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)

第百六十七条

漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第百六十五条第一項の土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付けを受けている場合において経済事情の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなつたと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委員会に対して、当該貸付契約の内容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる。

2前項の申請があつた場合には、前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。

3第一項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
  2. 解除に関する裁定の申請の場合にあつては、解除するかどうか、解除する場合は解除の時期

4前項の裁定があつた場合には、前条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定を準用する。

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