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漁業法施行令 第二十二条 (事務の区分)

昭和二十五年政令第三十号政令
(事務の区分)

第二十二条

第十条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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