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漁業法施行令 第十八条 (内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)

昭和二十五年政令第三十号政令
(内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)

第十八条

第百七十一条第一項ただし書の政令で定める都道府県は、沖縄県とする。

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