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漁業法施行令 第十八条 (内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)
昭和二十五年政令第三十号
政令
(内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)
第十八条
法
第百七十一条第一項ただし書
の政令で定める都道府県は、沖縄県とする。
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この条文が参照している条文
漁業法 第171条
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