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漁業法 第百五十八条 (広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)

第百五十八条

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。

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