(広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督) 第百五十八条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。 e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗