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漁業法 第百七十二条 (構成)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(構成)

第百七十二条

内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。

2委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営む者を除く。)を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる。

3前項の規定により選任される委員の定数は、十人とする。ただし、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、特定の内水面漁場管理委員会について別段の定数を定めることができる。

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