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漁業法 第百四十条 (兼職の禁止)
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
(兼職の禁止)
第百四十条
委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
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この条文を参照している条文
第173条
この条文が引用された裁判例
漁業法違反
最高裁判所 昭和49年6月17日 昭和47(あ)1572
棄却
漁業法違反被告事件
福岡高等裁判所 昭和27年4月18日 昭和27(う)51
破棄自判
漁業法違反被告事件
福岡高等裁判所 昭和26年6月20日 昭和25(う)2475
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第百四十一条(委員の辞任) →