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漁業法 第百四十一条 (委員の辞任)
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
(委員の辞任)
第百四十一条
委員は、正当な事由があるときは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。
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