条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第百四十一条 (委員の辞任)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(委員の辞任)

第百四十一条

委員は、正当な事由があるときは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。

e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第百四十一条(委員の辞任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十条(兼職の禁止) 漁業法 目次 第百四十二条(委員の失職) →