条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第百四十二条 (委員の失職)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(委員の失職)

第百四十二条

委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第百四十二条(委員の失職)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十一条(委員の辞任) 漁業法 目次 第百四十三条(委員の任期) →