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漁業法 第百四十三条 (委員の任期)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(委員の任期)

第百四十三条

委員の任期は、四年とする。

2補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

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