(委員の任期) 第百四十三条 委員の任期は、四年とする。2補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗