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漁業法 第百四十四条 (委員の罷免)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(委員の罷免)

第百四十四条

都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

2委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

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