(委員会の会議)
第百四十五条
海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3海区漁業調整委員会の会議は、公開する。
4会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3海区漁業調整委員会の会議は、公開する。
4会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。