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漁業法 第百四十五条 (委員会の会議)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(委員会の会議)

第百四十五条

海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

3海区漁業調整委員会の会議は、公開する。

4会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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