(議事録) 第四十七条 法第百四十五条第四項(法第百七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による議事録の公表は、会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。2法第百四十五条第四項の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗