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漁業法施行規則 第四十七条 (議事録)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(議事録)

第四十七条

第百四十五条第四項(法第百七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による議事録の公表は、会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。

2第百四十五条第四項の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。

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