第百四十六条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗