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漁業法 第百四十六条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百四十六条

委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

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