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閉鎖機関令 第二十一条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十一条

閉鎖機関のために特殊清算人のした行為については、民法第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求及び破産法(平成十六年法律第七十五号)第六章第二節の規定による否認は、これを行うことができない。

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