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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

平成八年法律第九十五号法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)

第二百三条

会社更生法第五十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

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