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会社更生法 第五十三条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

平成十四年法律第百五十四号法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)

第五十三条

第五十二条の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

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