条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社更生法
› 第五十三条
会社更生法 第五十三条 (行政庁に係属する事件の取扱い)
平成十四年法律第百五十四号
法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第五十三条
第五十二条
の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第五十三条(行政庁に係属する事件の取扱い)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第52条
この条文を参照している条文
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第38条
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第203条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成15年6月12日 平成14(受)853
破棄自判
売買契約無効確認等請求
最高裁判所 昭和36年10月13日 昭和35(オ)38
棄却
更生担保権不存在確認請求事件
大阪高等裁判所 昭和53年1月31日 昭和52(ネ)1257
売買契約無効確認等請求事件
名古屋高等裁判所 昭和34年11月16日 昭和34(ネ)325
← 第五十二条の二(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
会社更生法 目次
第五十四条(更生会社のした法律行為の効力) →