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会社更生法 第五十四条 (更生会社のした法律行為の効力)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生会社のした法律行為の効力)

第五十四条

更生会社が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2株式会社が当該株式会社についての更生手続開始の決定があった日にした法律行為は、更生手続開始後にしたものと推定する。

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