(管財人等の行為によらない更生債権者等の権利取得の効力)
第五十五条
更生債権者等は、更生手続開始後、更生債権等につき更生会社財産に関して管財人又は更生会社の行為によらないで権利を取得しても、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2前条第二項の規定は、更生手続開始の決定があった日における前項の権利の取得について準用する。
更生債権者等は、更生手続開始後、更生債権等につき更生会社財産に関して管財人又は更生会社の行為によらないで権利を取得しても、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2前条第二項の規定は、更生手続開始の決定があった日における前項の権利の取得について準用する。