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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三十九条 (更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)

第三十九条

会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法第五十四条第一項第五十五条第一項及び第五十七条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十六条第二項中「若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記」とあるのは「又は変更に関する登録又は仮登録」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

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