条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第五十九条 (善意又は悪意の推定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(善意又は悪意の推定)

第五十九条

前三条の規定の適用については、第四十三条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第五十九条(善意又は悪意の推定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(為替手形の引受け又は支払等) 会社更生法 目次 第六十条(共有関係) →