(共有関係)
第六十条
更生会社が他人と共同して財産権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社の持分を取得することができる。
更生会社が他人と共同して財産権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社の持分を取得することができる。