条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第六十条 (共有関係)

平成十四年法律第百五十四号法律
(共有関係)

第六十条

更生会社が他人と共同して財産権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。

2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社の持分を取得することができる。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第六十条(共有関係)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十九条(善意又は悪意の推定) 会社更生法 目次 第六十一条(双務契約) →