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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百九十八条 (特別調査期間の費用)

平成八年法律第九十五号法律
(特別調査期間の費用)

第三百九十八条

機構代理債権に係る会社更生法第百四十八条第一項第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第百四十八条第二項第八十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第九十二条第六十条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

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