条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第九十二条 (相手方の債権の回復)

平成十四年法律第百五十四号法律
(相手方の債権の回復)

第九十二条

第八十六条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第九十二条(相手方の債権の回復)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十一条の二(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等) 会社更生法 目次 第九十三条(転得者に対する否認権) →